「アニマルライフサポート福島」規約

 

第1条(名称)

 本会は、「アニマルライフサポート福島」と称する。

 

第2条(事務局)

 本会は、活動を行うために次の所在地に事務局を置く。

 福島県郡山市

 

第3条(目的)

 本会は、緊急災害時における人と動物の救援、及び救援活動をしている団体・個人の支援、また、動物の適正飼養の普及啓発を目的とし、そのために必要な活動を行う。

 

第4条(活動)

 本会は、第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。

 1.被災者に対する物資の支援

 2.被災動物に対するフード他、飼養に必要な物資の提供、及び医療の支援

 3.主に被災地で活動(ペットの一時預かり、新しい飼い主探し、レスキュー等)している動物愛護関連団体等の支援活動

 4.ペット同伴可住宅に関する情報提供

 5.支援金募金活動

 6.その他、第3条の目的を達成するための活動

 

第5条(役員と職務)

 本会に代表、事務局長及び会計を置く。

 なお、必要が生じ役員が欠員した場合は、その欠員を補充する。

 1.代表を1名とし、本会の会務を総括する。

 2.事務局長を1名とし、本会の業務を総括する。

 3.会計を1名とし、本会の金銭の出納及び保管を行う。

 

第6条(構成員)

 本会は、運営団体と支援団体(個人を含む)、及び個人ボランティアで構成する。

 

第7条(運営)

 本会の運営方針、活動対象とする災害、活動内容等は運営団体で協議の上決定する。

 

第8条(募金)

 募金は、物資購入費、輸送費、人の派遣に関わる費用(交通費、宿泊費等)、動物の医療費、事務局運営費、通信費、その他、第3条の目的を達成するために必要となるものにあてる。

 

第9条(会計)

 本会の会計は、ホームページ等を通じて定期的に会計報告を行う。

 

 

第10条(規約)

 1.本規約は、平成24年4月1日から施行する。

 2.本会において知り得た情報や個人のプライバシー等に関する事項は、個人情報保護法にのっとり、他に漏らしてはならない。

 3.本規約は、運営団体で協議の変更する場合がある。

 

第11条(規約改正)

 この規約は構成員の過半数の同意をもって改正することが出来る。

 

平成26年3月9日 一部改正